THE BEST SIDE OF 相続に強い 弁護士 東京

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遺産相続だけではなく、他の様々な相談内容にも対応しておりますので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください。

③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

しかし、実際にはすべてが依頼者にとって有利に働くことばかりではありません。

遺産相続問題という不安を抱えて、わからないことがたくさんある依頼人。その依頼人の質問にきちんと答えない弁護士も世の中にはいるそうです。依頼人の質問をスルーする弁護士の心理状態はよくわかりませんが、質問に答えてもられないと疑問点が増えるばかりで何の解決にもなりませんよね。

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※事案により料金が異なる場合がありますので、詳細は税理士にご相談ください。

相続財産の範囲を確定する必要があります。被相続人が自身の財産について生前からご家族と話し合われていたり、遺言書を作成していた場合は相続財産の範囲を把握することは比較的容易ですが、そのような事情がなかった場合は被相続人がどれくらい財産を持っていたかを全て把握することには困難が伴います。

譲り合いと聞くと、「弁護士の割にずいぶん弱腰じゃないか」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続問題に関しては明確なルールがない以上、相続人全員が一歩も譲らない状態だと、いつまで経っても問題は解決しません。

遺産分割調停で分割協議を行いましたが、故人である依頼者の叔母の生前の生活状況は不明であったため、他の相続人が提出した遺産目録とは別に、預貯金、株式等の調査を行いました。あわせて、他界直前に生活していた介護施設や病院の記録を取り寄せました。紛争相手である他の相続人は、故人の生前の生活の面倒を見ていたとして、寄与分の主張をしてきましたが、カルテ等の記載から特別受益が認められない点を主張し、ほぼこちらの主張が認められました。

もし建物が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、相続人の責任問題にもなりかねません。早めの対策を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、トラブルが起きた時はもちろん、それを未然に防ぐ方策もアドバイスします。

東京や神奈川など首都圏の相続では、自宅不動産の評価額が高いのが大きな特徴です。預貯金などほかの資産が少なく、主だった財産が実家不動産だけであっても相続税がかかることは珍しくありません。このため、相続人が複数いて、実家の不動産はそのうちの1人が相続する場合には、ほかの相続人に代償金を支払う必要がありますが、不動産の評価は相続人の間で意見が分かれやすく、その結果、代償金をいくらにするのかをめぐって折り合わないケースが多いようです。

また、刑事裁判であれば、どのような場合に犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法により導かれます。

また、それまで仲良く過ごしてきた人たちでも、相続によって一気に仲が悪くなることがあります。

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